●匠総合法律事務所
新年明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年から、いよいよ京都議定書の第一約束期間が開始します。
この京都議定書は、国の義務を定めた条約ですから、第一約束期間がスタートしたからと言って民間企業に対して何らかの法的義務が課されることはありません。
従って、マスコミが「京都議定書」を騒ぎ立てていても、皆様方に何か、義務が課されるわけではないので、「無風」の状況であるわけです。
しかし、果たして我が国は、京都議定書の目標達成を果たすことが出来るのか?
恐らく、難しいでしょう。
では、我が国は、この目標達成が困難な状況の中、どのような対策を取るのであろうか?
その対策を先読みして、住宅会社はどのような事業展開をしていくべきなのか、という点について検討してみたいと思います。
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